自転車運転

6月からは今まで以上に注意はしている。
警視庁のサイトなどによると、14の「危険行為」は、(1)信号無視、(2)通行禁止違反、(3)歩道者用道路における車両の義務違反(徐行違反)、(4)通行区分違反、(5)路側帯通行時の歩行者の通行妨害、(6)遮断機が下りた踏切への立ち入り、(7)交差点での安全進行義務違反など、(8)交差点での優先車の妨害など、(9)環状交差点での安全進行義務違反など、(10)指定場所での一時不停止など、(11)歩道通行時の通行方法違反、(12)ブレーキの不良な自転車の運転、(13)酒酔い運転、(14)安全運転義務違反――が挙げられる。





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