スポーツでの賠償責任。。

接触プレーがあるスポーツではケガは防ぎきれないところがあるから。。
楽しみたい、ケガはしたくないのであれば、接触プレーが伴わないような、勝敗を競うようなスポーツには参加しないようにするしかないのかも。
第一東京弁護士会のスポーツ法研究部会の部会長を務める合田雄治郎弁護士は「最近はスポーツを楽しむ権利が重視されてきたことを背景に、ルールの範囲内でも、注意義務違反があれば賠償責任を認める傾向にある。今回は、こうした流れに沿った判断だろう」と指摘。
故意の反則でケガを負わせたのであればルール上もペナルティーが科せられるし、反則の程度によっては法的な責任も必要になるとは思うけど。
今回のケガは審判がファウルをとらなかたプレーでのケガでどうなのだろうか。。

 サッカーで接触の相手が重傷、賠償命令に賛否 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)


スポーツをするにも自分だけでなく相手をケガさせた場合の保険加入が必要な時代に。。。

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