Twitter timeline 2010-08-04

  1. 小学生が公園でノンアルコール飲料を飲みながら遊んでいたら、何かイヤだな(笑)
  2. アルコール度数1%以上の飲料を酒税法上、「酒類」と言い(酒税法2条1項)、「ノンアルコール飲料」は、アルコール度数を1%未満に抑えた低アルコール飲料のことを言い、「酒類」ではないので、清涼飲料水の扱いとなる。なので、アルコール0%ビールは未成年でも購入可。飲んでも問題なし。

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飲み物ではありません。