アルコール度数1%以上の飲料を酒税法上、「酒類」と言い(酒税法2条1項)、「ノンアルコール飲料」は、アルコール度数を1%未満に抑えた低アルコール飲料のことを言い、「酒類」ではないので、清涼飲料水の扱いとなる。なので、アルコール0%ビールは未成年でも購入可。飲んでも問題なし。00:07via Seesmic for Android
@ Yuino0901 あぁそんな人もいたな(笑) 22:53 via TweetDeck in reply to Yuino0901 @ Yuino0901 ずいぶん生活臭のするダーツの店だなw 22:45 via TweetDeck in reply to Yuino0901 @ 63marble これはランチ?オヤツ? 22:39 via TweetDeck in reply to 63marble カセットガスボンベて動くストーブを買った http://t.co/HEY1f3dn 22:32 via picplz @ yu_me_became 14時に間に合うように行く!負ける時もあれば勝つ時もある(笑) 22:21 via TweetDeck in reply to yu_me_became @ yu_me_became 明日は何時頃に行ったらいいんだろう?! 22:13 via TweetDeck Powered by t2b
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