治療行為
「赤ちゃんの死亡事故(事件)」で話題の整体・カイロプラクティックですが、このようなタイミングで某整体スクールを卒業された方が開業されたそうで同じスクール卒業で既に開業されている方のブログで紹介されていました。その開業された方のホームページの「院長からのご挨拶」の文章の一部です。
整体・カイロプラクティック・マッサージ・接骨院・整形外科・等々、世の中には数多くの治療院があります。
そして使用するテクニックや施術に対する考え方も様々です。
患者さんが治療院を選ぶにあたって「どこに行ったらいいのか分からない」と悩まれることが多いのではないでしょうか?
このような書き方をされると患者さんは悩むと思います。
しかし、治療行為ができるのは国家資格(医師・あん摩マッサージ指圧師・はり師きゅう師・柔道整復師)保持者だけです(医師は医療行為、あん摩マッサージ指圧師・はり師きゅう師・柔道整復師は医療類似行為が認められています)。
テクニックや施術に対する考え方が様々だとしても日本の法律で定められていることです。
ですから、患者さんは症状によってマッサージ・接骨院・整形外科から選択していただければと思います。
もちろん資格があるから治るということではないです。絶対の安心・安全もないです。
車は運転免許があるから公道を運転できるように、髪を切る行為(業)は理容師・美容師の国家資格が必要なように、治療行為は国家資格(医師・あん摩マッサージ指圧師・はり師きゅう師・柔道整復師)が必要ということです。
※「赤ちゃんの死亡事故(事件)」が2度と起きないようにするためにも治療行為だけでなく施術行為を有資格者(国家資格を持っている者)しかできないように制限するべきだと思います。
コメント