資格

マッサージの定義を曖昧にしてしまった厚生労働省は早く対応すべき。

医師以外でマッサージなどをできるのは法律で「あん摩マッサージ指圧師」などの国家資格保有者と規定。健康増進を目的に骨格を矯正する整体などは法的な資格がないため、十分な知識がなく施術するケースも多い。大人でも骨折など健康被害を受けることがあり、乳児は危険度が高まるとみられる。
 ただ、マッサージの定義は法的に曖昧で、無資格でも「人体に危害を及ぼすおそれ」がないと処罰対象にならないという。



『人体に危害を及ぼすおそれ』があるかないかは施術者の施術を受けてみないとわからない。施術を受けた人が亡くなってから施術者を法的に取り締まり、処罰しても亡くなった人は生き返らない。
「施術をするには国家資格が必要」とすることで法的な曖昧さは取り除けるはず。文部科学省、厚生労働省は早く対応すべき。

人に施術をしたければ国家資格を取る。人に施術する施術者の責任。

無免許医師、無免許教師、無免許運転には厳しいのに無免許施術には甘い。。。

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